リフォームで所得税が最大20~35万円控除!減税制度の解説
耐震、バリアフリー、省エネ、耐久性向上、多世帯同居のリフォームを行った場合、それぞれ所得税から最大20~35万円を控除することができます。なお、住宅ローン控除またはリフォームのローン控除とは選択適用となります(耐震のみ併用可)。
改修工事を行い居住を開始した場合、標準的な工事費用相当額の10%をその年度分の所得税から控除可能です。
リフォーム特別控除の限度額と最大控除額
| リフォームの種類 | 工事費用相当額の限度額 | 最大控除額 |
|---|---|---|
| 耐震 / 耐震+耐久性向上 | 250万円 | 25万円 |
| バリアフリー | 200万円 | 20万円 |
| 省エネ / 省エネ+耐久性向上 | 350万円(250万円) | 35万円(25万円) |
| 多世帯同居 | 250万円 | 25万円 |
| 耐震+省エネ+耐久性向上 | 600万円(500万円) | 60万円(50万円) |
※省エネ改修のカッコ内は太陽光発電装置設置工事を行わない場合の額です。耐久性向上改修は耐震または省エネ改修との併用時に限ります。
主な個別要件と共通要件
【個別要件のポイント】
- 耐震:1981年5月31日以前に建築された一定の居住用家屋で、現行基準に適合させる工事。
- バリアフリー:50歳以上、要介護・要支援認定者、障害者、またはその親族等と同居する方が対象。
- 省エネ:すべての居室の窓全部の改修工事、および床・天井・壁の断熱工事など。
- 耐久性向上:外壁、床下、基礎等の劣化対策や給排水管等の維持管理・更新容易性確保工事。
- 多世帯同居:キッチン、浴室、便所、玄関のいずれかの増設工事(改修後2つ以上が複数に)。
【主な共通要件】
- 工事後の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上が居住用であること。
- 工事をした日から6か月以内に居住を開始していること。
- 控除適用年の合計所得金額が3,000万円以下であること。
- 工事費用(補助金等を除く)が50万円を超えていること。
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