マイホーム買換えにかかる税金

マイホーム売却時の税金と「譲渡所得」の計算方法を解説

マイホームを売却した際には、その売却代金の一部(譲渡所得)に税金がかかります。土地建物等の譲渡所得にかかる税金は、譲渡資産の所有期間によって異なります。

譲渡年の1月1日における所有期間が5年を超える土地建物等の譲渡をした場合、収入金額から「取得費」や「譲渡費用」を差し引いて算出した長期譲渡所得に対し、20.315%の税率(所得税15.315%・住民税5%)で税金がかかります。また、マイホーム譲渡には軽減税率(14.21%)の適用もあります。

なお、譲渡所得にかかる税金は、さまざまな特例(「マイホームの3,000万円控除」など)の適用を受けることにより軽減させることができます。

譲渡所得と税額の計算式

■ 譲渡所得の計算式

収入合計 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除 = 譲渡所得金額

■ 税額の計算式(長期譲渡所得の場合)

譲渡所得金額 × 税率20.315% = 税額

取得費・譲渡費用について

【取得費とは】

資産の取得価格、改良費等の合計額から「償却費相当額」を差し引いたものです。非業務用建物の償却費相当額は「取得価格 × 0.9 × 償却率 × 経過年数」で計算します(取得価格の95%が限度)。先祖代々の土地などで取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

【譲渡費用とは】

土地建物を売るために支払った仲介手数料、売主負担の印紙税、広告料、調査測量費、交渉費、建物解体費用やその損失額などが該当します。

【譲渡損失が出た場合】

原則として給与所得等の他の所得との通算はできませんが、「マイホームの買換え特例」等の適用を受けた場合には、損益通算や翌年以降への繰延控除が可能です。

居住用財産の譲渡(マイホームの売却)とは?

各種特例における「居住用財産の譲渡」とは、主に以下のいずれかに該当するものをいいます。

  • 現在、居住している家屋、またはその敷地等を譲渡した場合
  • 以前に居住していた家屋等で、住まなくなってから3年目の年末までに譲渡した場合
  • 居住している家屋等をとり壊し、その敷地を譲渡した場合(※取壊しから1年以内の譲渡契約かつ住まなくなってから3年目の年末まで、貸付け等に供していない場合に限る)
  • 災害によって滅失した居住用家屋の敷地であった土地等の譲渡

※配偶者や直系血族、生計を一にする親族などへの譲渡は対象外となります。

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