不動産の売却をご検討の際は、(株)万楽までご相談ください。売却方法は大きく分けて「仲介(買主を探して売る)」と「買取(不動産会社が直接買う)」の2つがあります。どちらが正解というよりも、売却までのスピード・手間・近隣に知られたくない・価格など、重視したい条件によって最適な選択が変わります。
仲介と買取の違い
仲介は、不動産会社が販売活動を行い、購入希望者(買主)を探して売買契約を成立させる方法です。市場での売却を目指すため、条件が合えばより高値での売却が期待できます。
買取は、不動産会社が買主となって直接購入する方法です。販売活動や内覧対応を最小限にでき、条件がまとまれば短期間で売却手続きが進みやすいのが特徴です(※物件状況・権利関係・必要書類により期間は変動します)。
買取が向いているケース
- 住み替え・相続・離婚・転勤などで、売却時期を優先したい
- 内覧対応や片付けの時間が取りづらい
- 近隣や知人に売却を知られたくない
- 建物の状態や過去の修繕履歴に不安があり、契約条件を整理して売りたい
買取のメリット

短期間で売却しやすい
買取は、不動産会社が直接買主となるため、購入希望者を募る期間(販売期間)が原則として不要です。条件がまとまれば、契約までがスピーディーで、引渡し時期も調整しやすくなります。
周囲に知られにくく、内覧負担が少ない
仲介では、広告掲載や現地看板、内覧対応などの販売活動が発生することがあります。一方、買取は販売活動を最小限にできるため、近隣に知られにくい・内覧対応の負担が少ない点がメリットです(※確認のための現地確認等は行います)。
仲介手数料が不要な場合がある
(株)万楽が買主となる「直接買取」の場合、一般的に仲介手数料は発生しません(※登記費用・測量費用・残置物処分など、状況により別途費用が必要になる場合があります)。
なお、仲介で売却する場合の仲介手数料は、法律に基づく上限があります。一般的に上限は物件価格に応じた段階式で、400万円超の部分は(税抜)3%+6万円が目安になります。さらに、800万円以下の「低廉な空家等」に該当する取引では、一定条件のもとで上限の特例が設けられています(※適用には事前の合意等が必要)。
契約不適合責任の不安を整理しやすい
2020年4月の民法改正により、従来の「瑕疵担保責任」は「契約不適合責任」に整理されました。売却後のトラブルを避けるためには、告知内容・付帯設備・境界・雨漏り等について、契約前に整理しておくことが重要です。
買取では、買主が不動産会社となるため、物件調査や条件整理を踏まえたうえで契約条件を定めます。結果として、契約不適合責任の範囲を限定したり、免責とする特約を設けるなど、状況に応じて調整しやすいケースがあります(※最終的には個別契約の内容によります)。
買取のデメリット
買取はスピードや負担軽減のメリットがある一方で、一般的に仲介と比べて売却価格が低くなる傾向があります。不動産会社は、購入後にリフォーム・再販・保有コスト等を見込むため、その分が価格に反映されます。
「できるだけ高く売りたい」場合は仲介が向き、「時期・確実性・手間を優先したい」場合は買取が向くことが多いです。迷う場合は、仲介・買取の両方の条件を比較したうえで検討すると納得感が高まります。
不動産売却に関するご相談なら (株)万楽へ
不動産売却は、物件の状態(築年数・修繕状況)や権利関係(相続・共有・抵当権等)、ご希望のスケジュールによって進め方が変わります。(株)万楽では、状況を丁寧に伺ったうえで、仲介と買取それぞれの進め方・想定スケジュール・注意点を分かりやすくご案内します。まずはお気軽にお問い合わせください。