相続登記の義務化、24年めど 所有者不明土地法が成立

所有者不明土地問題と相続登記の義務化・土地手放し制度について

近年、利用価値のない土地や相続人が分からないなど、所有者のわからない不動産が非常に増えています。これに伴い、所有者不明土地問題を解消するための関係法が参院本会議で可決・成立しました。

相続時に遺族が登記手続きを行わず、登記簿を見ても持ち主が分からない土地は、日本全体の面積の約2割にものぼるといわれています。公共事業や都市の再開発を進める上でも大きな課題となっているこうした問題について、新しく導入される制度や対策を分かりやすく解説いたします。

2024年をめどに相続登記が義務化へ(罰則規定あり)

土地や建物の相続を知った日から3年以内での登記が義務化され、相続登記自体の手続きも簡略化されます。これに伴い、相続時の名義変更を行わない場合には10万円以下の過料が科せられることとなります。

また、名義人が複数いる共有地に関しても、一部の人が誰なのか分からない場合などに裁判所の決定を得て用途変更や売却ができる制度も新設されます。

管理の難しい土地を国庫に納められる新制度

山林などの利用価値が低い土地を相続した場合、土地の上に建物がないなどの条件を満たしていれば、土地を国庫に納付できる仕組み(相続土地国庫帰属制度)が導入されます。

ただし、この制度を利用して国庫に納付する際には、10年分相当の土地管理料を納めるなどの条件があります。

不動産を「負債」にしないための生前・相続対策

不動産は持っているだけでは、固定資産税や管理費など費用ばかりがかかる負担になりがちです。しかし、人に貸して賃料を得たり、売却して現金化したり、自分で活用する方法を考えるなど、幅広い活用価値があります。

こうした問題になる前に、相続時には不動産を誰がどのように持ち、どう活用するかをしっかりと決めておくことが得策です。

相続・土地活用のご相談は株式会社万楽へ

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