事故物件のガイドラインについて

愛知県豊田市の不動産売却における「事故物件」の告知義務とガイドライン

今回は、不動産取引における「事故物件」について触れたいと思います。以前は、何をもって事故物件とするのか、いつまでの期間に告知義務があるのかといった明確なガイドラインがなく、不動産の価値を大きく下げる原因や流通の阻害要因になっていました。

中古住宅やマンションで自殺、殺人、火災による焼死などがあった場合はもちろん事故物件となりますが、病院へ運ばれて亡くなった場合や、病死で数日間発見が遅れた場合など、判断が難しいケースも多くあります。これまでは、後から「事故物件だ」と言われるトラブルを防ぐため、怪しいものは全て告知せざるを得ないのが現場の状況でした。

近年は高齢化の進展に伴い、一人暮らしのご高齢の方がお部屋で亡くなられるケースも増えており、相続された方が売却に苦労されるケースも見受けられます。こうした背景から、国土交通省による正式なガイドライン策定が進められ、業界でも大きな期待が寄せられています。

宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン

過去に人の死が生じた不動産の取引において、適切な告知や取扱いの判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで円滑な流通や安心できる取引が阻害されているとの指摘を受け、国土交通省では検討会を設置しガイドラインの策定が進められました。

【本ガイドラインの主な概要】

  • 本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて
  • 本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について
  • 宅地建物取引業者が告げるべき事案について
  • 宅地建物取引業者が行うべき調査について
  • 事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について

事故物件の売却・買取のご相談は株式会社万楽へ

当社では、事故物件の買取や仲介において多数の実績がございます。「他の不動産業者に断られてしまった」「近隣の方に知られずに売却したい」といったご不安やご要望がございましたら、愛知県豊田市・みよし市・岡崎市エリアの地域密着企業である株式会社万楽へぜひご相談ください。秘密厳守で丁寧に対応いたします。

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