愛知県豊田市の市街化調整区域における土地売却と「分家要件」の解説
愛知県豊田市内で「市街化調整区域内の土地を持っていて一般建築ができない」「いわゆる既存宅地の要件を満たしていない」といった理由で、売却できるのか分からずお困りではありませんか?
市街化調整区域は、昭和45年の線引き時以降、原則として一般建築が建てられない土地とされています。そのため手放すのが難しいケースも多いですが、調整区域内であっても住宅が建つケースがあります。その代表例が「分家要件」を満たした方が建てるケースです。今回は、この分家要件の仕組みと、調整区域の土地売却について分かりやすく解説いたします。
分家住宅とは何か
原則として建築物の建築が禁じられている市街化調整区域において、線引きの日前から引き続き現在に至るまで生活の本拠を構えている本家から世帯が分かれて、分家としての世帯が新たに必要とする住宅のことをいいます。
分家住宅の主な要件
1. 直系血族の尊属が所有する土地への建築
原則として、申請者の直系血族のうち尊属が市街化調整区域決定前から継続して所有している土地に分家住宅を建築又は用途変更するもので、次の各号に該当すること。
- 申請地は、既存の集落内又はその周辺の地域にあり、かつ、申請可能な土地の中で適当と認められる土地であること。
- 申請者、申請者の配偶者、申請者の直系血族のうち尊属及び申請地の所有者は、市街化区域内において分家住宅を建築できる土地又は用途変更できる建築物を所有していないこと。
2. 指定既存集落における建築
大規模な既存集落として知事が指定した集落(指定既存集落)のひとつに、原則として、市街化調整区域決定前から継続して居住している世帯構成員又は世帯構成員の子等が、分家住宅を建築又は用途変更するもので、次の各号に該当すること。
- 申請地は、世帯構成員が居住している指定既存集落内の土地であること。
- 申請者、申請者の配偶者、世帯構成員及び世帯構成員の配偶者は、市街化区域内において分家住宅を建築できる土地又は用途変更できる建築物を所有していないこと。
3. その他の必要条件
- 世帯構成の要件:申請者は、結婚その他独立して世帯を構成する者又はいわゆるUターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。
- 規模・用途:申請に係る建築物は自己の居住の用に供する1戸の専用住宅等であり、敷地及び建築物はこれにふさわしい規模であること。
- 法令上の許認可:当該申請を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。
豊田市の市街化調整区域の土地売却は株式会社万楽へ
上記のような要件を備えている場合、市街化調整区域内でも住宅の建築が可能となります。「自分が分家要件を備えているか分からない」「分家要件に該当する方向けの土地を探しているお客様に売りたい」といったご相談は、ぜひ株式会社万楽にお任せください。
また、調整区域内であっても、資材置き場や土地収用(公共用地として提供された方)などで建築可能なケースもございます。愛知県豊田市・みよし市・岡崎市エリアで調整区域内の不動産売却をお考えなら、お気軽にお声掛けください。
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