豊田市の山村地域で暮らす!お得な「住宅取得費補助金」のご案内
豊田市の山村地域などの自然豊かな環境で、のんびりと暮らすために住まいを構えてみませんか?豊田市では、こうした地域への移住や定住を検討されている方に向けた心強い補助金制度を用意しています。
田舎暮らしを始めたい方に最適なこの制度の概要や条件について分かりやすくご紹介しますので、マイホーム購入をご検討中の方はぜひ参考にしてみてください。
住宅取得費補助金の概要と補助金額
豊田市の山村地域等に、地域活動への参加を前提として定住するための住宅を取得した場合、その費用の一部が補助されます。
【補助金額】
- 住宅:取得費の10分の1以内(限度額50万円)
- 住宅用地:取得費の10分の1以内(限度額50万円)
※所有権を2分の1以上有し、住宅取得に伴い住宅用地を売買によって取得した場合に限ります。また、予算がなくなり次第終了となります。交付限度額には別途条件があります。
【対象地域】
旭、足助、稲武、小原、下山の各地区及び豊田市開発審査会基準第18号に指定されている地区(西広瀬、東広瀬、中金、上鷹見、矢並、豊松、滝脇及び御作の各小学校区)
ご利用にあたっての主な条件と注意点
- 定住するために新たに住宅を取得し、自治区などの地域活動に参加する意思があること。
- 取得した住宅に居住し、住民票を異動すること。
- 市町村税を滞納していないこと。
- 当該建物の住宅取得に伴う登記を行い、所有権を2分の1以上有すること。
- 山村地域等に、新築又は購入するもの(※増築は対象外)。
- 契約日(住宅の建築工事請負契約日または売買契約日)の前に事前申請を行うこと。
- 補助の交付申請時に、義務教育終了前の子どもと同居していること、又は申請者若しくはその配偶者の年齢が40歳未満であること(該当しない場合は限度額が変わります)。
⚠️ 最も重要なポイント:必ず「ご契約の前」に事前申請が必要です。
申請方法と申込期限
契約日前に事前申請を行った後、住宅完成後に必要な書類を添えて交付申請兼実績報告を行ってください。
【申込期限(両方を満たす必要があります)】
- 事前申請の日から2年以内
- 住民票異動日又は住宅登記日から1年以内
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