低未利用地の利活用促進に向けた「長期譲渡所得の100万円控除」とは?
今回は、意外に知られていない「低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円控除」についてご紹介いたします。
使っていない土地をそのままにしておくと、売ってもお金にならない一方で、測量費や建物解体費などの経費がかかるため、ほったらかしにされてしまいがちです。しかし、そうした放置を続けると、将来的に相続人が困り、最終的には「所有者不明土地」となって売買も簡単にはできなくなってしまいます。
空き家対策も含めて、こうした問題を解決するために設けられたのが今回の特例措置です。適用を受けるための主な要件を分かりやすく解説します。
長期譲渡所得の100万円控除の主な要件
本特例措置は、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、以下の主な要件に該当する譲渡をした場合に適用を受けることができます。
- 譲渡した者が個人であること。
- 低未利用土地等確認:都市計画区域内にある低未利用土地等(居住用、業務用地等に利用されておらず、周辺の同一用途の土地に比べて利用の程度が著しく劣る土地など)であること、および譲渡後の利用について市区町村長の確認がされたものであること。
- 所有期間の要件:譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
- 金額の要件:低未利用土地等およびその上にある資産の譲渡対価の額の合計が500万円を超えないこと。
※500万円以下の土地や空き家などが対象となるため大きなメリットは感じにくいかもしれませんが、田舎のご実家を相続したものの使う予定がないといったケースでは、特例がないよりも当然あったほうが得になります。
低未利用地・使っていない土地の売却ご相談は株式会社万楽へ
個人の方が上記のような特例を受けられるかどうか判断するのはなかなか難しいものです。愛知県豊田市・みよし市・岡崎市エリアで思い当たる土地や空き家をお持ちの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。丁寧に対応・サポートいたします。