豊田市の「空家解体促進費補助金」とは?老朽化した空き家の解体・活用法
「豊田市空家解体促進費補助金」をご存知でしょうか?長い間使用されておらず、屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損など老朽化が進んでいる空き家に対して、豊田市が費用の一部を補助する制度です。
空き家をそのまま放置してしまうと非常に危険です。火災の発生や、子供が入り込んでケガをするリスク、最近の異常気象で外壁や屋根が飛んで第三者に迷惑をかけた場合などは、所有者責任に問われる可能性もあります。
この機会に解体などの処置を検討されてみてはいかがでしょうか?手続きや制度が分からない方も多いと思いますので、当社へご相談いただければ、解体のご相談から補助金の申請方法、その後の土地活用までトータルサポートいたします。
補助金の概要と金額
補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部が補助されます。
【補助金の額】
空家の解体工事に要した費用の2分の1(上限20万円)
対象となる空家の条件
以下のすべてに該当する空家が対象となります。
- 住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの(屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの)
- 豊田市内にあるもの
- 1年以上使用されていないもの(長屋又は共同住宅の場合は全戸において1年以上不使用)
- 2分の1以上が居住の用に供されていたもの
- 木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの
- 所有権以外の権利が設定されていないもの(権利者の同意がある場合を除く)
補助対象者の条件
以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 次のいずれかに該当する方:ア.空家の所有者(共有の場合は全員の同意がある方) / イ.空家の相続人(誓約書の提出をした方に限る)
- 空家等対策推進特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない方
- 都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない方
- 豊田市税を滞納していない方
- 暴力団員でない方、および暴力団員と密接な関係を有していない方
申請にあた上の重要な留意事項
- 空家を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります。
- 解体工事の請負契約の締結及び工事着手は、補助金交付決定の通知を受領した後に行ってください(事前に契約・着手すると補助金が交付されません)。
- 原則として、敷地内のすべての建築物、工作物、立木等を除却し更地にする必要があります。
- 解体後の空地の適正管理を行う必要があります。
豊田市の空き家解体・活用のご相談は株式会社万楽へ
愛知県豊田市・みよし市・岡崎市エリアで使っていない空き家にお困りの方は、ぜひお気軽にご相談ください。解体工事のご相談から補助金申請の手続き、更地にした後の土地活用まで、地域密着の当社がトータルでサポートいたします。
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