認定住宅の特別控除

認定住宅の新築等に係る所得税の特別控除

認定長期優良住宅や認定低炭素住宅の新築・取得をし、2021年12月31日までに居住を開始した場合、所得税から最大65万円の特別控除を受けられます。

なお、この特別控除は「住宅ローン控除」とは選択適用となります。

制度の概要と控除額

項目 内容
対象住宅 認定長期優良住宅 / 認定低炭素住宅
居住期限 ~2021年12月31日
控除率 10%(標準的な性能強化費用相当額)
費用限度額 650万円(消費税8%・10%時は500万円の場合あり)
最大控除額 65万円(1年または2年分合計)

計算例:自己資金で長期優良住宅を新築した場合

【事例】2019年中:自己資金で長期優良住宅(床面積200㎡)を新築し居住開始。2019年分の所得税額は40万円。

控除可能額の計算:43,800円 × 200㎡ = 876万円 > 限度額650万円 ➔ 650万円 × 10% = 65万円

1年目(居住年)の控除:所得税額40万円に対し、全額控除(残り25万円)

2年目(翌年)の控除:残りの25万円を翌年分の所得税から控除

2年分の控除額合計:65万円

所得税の特別控除や住宅計画のご相談は株式会社万楽へ

愛知県豊田市・みよし市・岡崎市エリアでのマイホーム取得や確定申告・税制優遇の選択についてのご不安は、地域密着の株式会社万楽にお気軽にご相談ください。

無料査定・お問い合わせはこちら