固定資産税

固定資産税・都市計画税の基本と新築住宅の軽減特例

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に対して課税される税金です。都市計画施行地内では都市計画税も併せて課税され、原則として年4回に分けて納付します。

■ 固定資産税の算式:課税標準 ✕ 標準税率 1.4% = 固定資産税

■ 都市計画税の算式:課税標準 ✕ 制限税率 0.3% = 都市計画税

住宅用地の課税標準の軽減

専用住宅の敷地は、面積に応じて課税標準が大きく軽減されます(土地と住宅の所有者が別人でも適用されます)。

区分 対象面積 固定資産税の軽減 都市計画税の軽減
小規模住宅用地 1戸当たり200㎡以下の部分 評価額 × 1/6 評価額 × 1/3
一般住宅用地 200㎡を超える部分(床面積の10倍まで) 評価額 × 1/3 評価額 × 2/3

新築住宅に関する固定資産税の減額特例

2020年3月31日までに新築された住宅(セカンドハウス含む)は、居住用部分(床面積120㎡までの部分に限る)の固定資産税額が2分の1に減額されます。

【構造別の減額期間】

構造区分 一般新築住宅 認定長期優良住宅
戸建住宅等 3年度分 5年度分
マンション等(地上3階以上の耐火・準耐火) 5年度分 7年度分

計算例:認定長期優良住宅(戸建て)を新築した場合

【事例】2019年中築・2階建て・床面積150㎡・評価額1,500万円の認定長期優良住宅

・減額前の税額:1,500万円 ✕ 1.4% = 21万円

・減額される税額:(21万円 ✕ 120㎡ / 150㎡)✕ 1/2 = 8.4万円

減額後の税額:21万円 - 8.4万円 = 12.6万円(5年間適用)

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