不動産の譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税軽減措置について
印紙税の税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて定まります。不動産に関わる課税文書には、不動産の譲渡契約書、建設工事の請負契約書、住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書などがあります。
2020年3月31日までに作成される不動産の譲渡契約書および建設工事の請負契約書については、税率の軽減措置が設けられています。また、印紙税の納付は、規定の印紙を契約書に貼り、消印することによって行います。
契約金額に応じた印紙税額の一覧
| 不動産譲渡 / 金銭消費貸借 | 建設工事請負 | 不動産譲渡・建設工事(~2020.3.31) | 金銭消費貸借(本則) |
|---|---|---|---|
| 1万円未満 | 1万円未満 | 非課税 | 非課税 |
| 1万円以上~10万円以下 | 1万円以上~200万円以下 | 200円 | 200円 |
| 10万円超~50万円以下 | 1万円以上~200万円以下 | 200円 | 400円 |
| 50万円超~100万円以下 | 200万円超~300万円以下 | 500円 | 1,000円 |
| 100万円超~500万円以下 | 300万円超~500万円以下 | 1,000円 | 2,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 | 1万円 |
| 1,000万円超~5,000万円以下 | 1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 | 2万円 |
| 5,000万円超~1億円以下 | 5,000万円超~1億円以下 | 3万円 | 6万円 |
| 1億円超~5億円以下 | 1億円超~5億円以下 | 6万円 | 10万円 |
| 5億円超~10億円以下 | 5億円超~10億円以下 | 16万円 | 20万円 |
| 10億円超~50億円以下 | 10億円超~50億円以下 | 32万円 | 40万円 |
| 50億円超~ | 50億円超~ | 48万円 | 60万円 |
| 金額の記載のないもの | 金額の記載のないもの | 200円 | 200円 |
印紙税の計算例
【事例】2019年中に4,000万円の土地を購入し、3,000万円の注文住宅を新築した場合(購入費用:自己資金2,000万円、住宅ローン5,000万円(夫3,500万円+妻1,500万円))
不動産の譲渡契約書(1万円)+ 建設工事の請負契約書(1万円)+ 金銭消費貸借契約書(夫・2万円)+ 金銭消費貸借契約書(妻・2万円) = 合計6万円
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