登録免許税の軽減措置と計算方法について
登録免許税とは、登記簿に登記や登録をするときに納める税金です。不動産は固定資産税評価額、住宅ローンの抵当権設定登記は債権金額を課税標準として税額を計算します。
居住用家屋の新築・取得や土地の売買、抵当権の設定登記には、税率の軽減措置が設けられています。さらに、長期優良住宅や低炭素住宅の場合は税率がさらに軽減されます。
主な登録免許税の軽減税率と適用期限
| 登記の種類 | 対象住宅・条件 | 本則・軽減税率 | 適用期限 |
|---|---|---|---|
| ① 住宅の新築・取得 (所有権保存登記) |
個人の居住用家屋 | 0.4% ・ 0.15% | ~2020.3.31 |
| ① 住宅の新築・取得 (所有権保存登記) |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 0.4% ・ 0.1% | ~2020.3.31 |
| ② 中古住宅の取得等 (所有権移転登記) |
床面積50㎡以上など一定の要件を満たす住宅 | 2% ・ 0.3% | ~2020.3.31 |
| ③ 土地の売買 (所有権移転登記) |
土地の売買による所有権移転 | 2% ・ 1.5% | ~2021.3.31 |
| ④ 住宅ローンの設定 (抵当権設定登記) |
自己の居住用家屋のためのローン等 | 0.4% ・ 0.1% | ~2020.3.31 |
※①・②・④は取得後1年以内にする登記、床面積50㎡以上などの要件があります。
登録免許税の計算例
【事例】2019年中:土地4,000万円(評価額3,000万円)を購入 + 住宅3,000万円(評価額2,000万円・認定長期優良住宅)を新築(自己資金2,000万円、住宅ローン5,000万円)
・土地の所有権移転登記(評価額3,000万円 ✕ 1.5%):45万円
・住宅の所有権保存登記(評価額2,000万円 ✕ 0.1%):2万円
・住宅ローンの抵当権設定登記(債権金額5,000万円 ✕ 0.1%):5万円
登録免許税の合計:52万円
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