印紙税

不動産の譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税軽減措置について

印紙税の税額は、課税文書に記載された契約金額に応じて定まります。不動産に関わる課税文書には、不動産の譲渡契約書、建設工事の請負契約書、住宅ローン等のための金銭消費貸借契約書などがあります。

2020年3月31日までに作成される不動産の譲渡契約書および建設工事の請負契約書については、税率の軽減措置が設けられています。また、印紙税の納付は、規定の印紙を契約書に貼り、消印することによって行います。

契約金額に応じた印紙税額の一覧

不動産譲渡 / 金銭消費貸借 建設工事請負 不動産譲渡・建設工事(~2020.3.31) 金銭消費貸借(本則)
1万円未満 1万円未満 非課税 非課税
1万円以上~10万円以下 1万円以上~200万円以下 200円 200円
10万円超~50万円以下 1万円以上~200万円以下 200円 400円
50万円超~100万円以下 200万円超~300万円以下 500円 1,000円
100万円超~500万円以下 300万円超~500万円以下 1,000円 2,000円
500万円超~1,000万円以下 500万円超~1,000万円以下 5,000円 1万円
1,000万円超~5,000万円以下 1,000万円超~5,000万円以下 1万円 2万円
5,000万円超~1億円以下 5,000万円超~1億円以下 3万円 6万円
1億円超~5億円以下 1億円超~5億円以下 6万円 10万円
5億円超~10億円以下 5億円超~10億円以下 16万円 20万円
10億円超~50億円以下 10億円超~50億円以下 32万円 40万円
50億円超~ 50億円超~ 48万円 60万円
金額の記載のないもの 金額の記載のないもの 200円 200円

印紙税の計算例

【事例】2019年中に4,000万円の土地を購入し、3,000万円の注文住宅を新築した場合(購入費用:自己資金2,000万円、住宅ローン5,000万円(夫3,500万円+妻1,500万円))

不動産の譲渡契約書(1万円)+ 建設工事の請負契約書(1万円)+ 金銭消費貸借契約書(夫・2万円)+ 金銭消費貸借契約書(妻・2万円) = 合計6万円

不動産売買・契約に関するご相談は株式会社万楽へ

愛知県豊田市・みよし市・岡崎市エリアでの不動産売買や各種契約・税金に関するご不安は、地域密着の株式会社万楽にお任せください。お客様に寄り添ってしっかりとサポートいたします。

無料査定・お問い合わせはこちら