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	<title>不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽スタッフブログ | 不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</title>
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	<description>豊田市の不動産査定・売却・買取業者 (株)万楽。戸建て・マンション高額売却！</description>
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	<title>スタッフブログ | 不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</title>
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		<title>秋の住み替えフェア2023</title>
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		<pubDate>Sun, 03 Sep 2023 01:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>キャンペーンについて キャンペーン期間（2023年8月26日～2023年11月5日）中にセンチュリー&#8230;</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-image size-full"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.c21toyokawa.jp/wp-content/uploads/2023.09.03-2.jpg?w=1200&#038;ssl=1" alt="秋の住み替えフェア2023" class="wp-image-58628"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.c21toyokawa.jp/wp-content/uploads/2023.09.03-3.jpg?w=1200&#038;ssl=1" alt="秋の住み替えフェア2023" class="wp-image-58629"/></figure>



<figure class="wp-block-image size-full"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" src="https://i0.wp.com/www.c21toyokawa.jp/wp-content/uploads/2023.09.03-1.jpg?w=1200&#038;ssl=1" alt="秋の住み替えフェア2023" class="wp-image-58630"/></figure>


<dl class="infoBlock-base">
<dt>キャンペーンについて</dt>
<dd>キャンペーン期間（2023年8月26日～2023年11月5日）中にセンチュリー21加盟店にてご成約いただき本キャンペーンサイトから応募された方を対象に、抽選で下記プレゼントが当たるキャンペーンです。</dd>
</dl>
<dl>
<dt><strong>（賞品）<br />＜ご成約者様プレゼント内容＞<br />ご成約（売買・賃貸）いただいたお客様の中から、抽選で合計210名様にプレゼント！</strong></dt>
</dl>
<dl>
<dt><strong>●ご成約（売買）</strong></dt>
<dd>
<ul>
<li>GREEN HOUSE　Google TV搭載4K/HDR対応50V型液晶テレビ（数量:2）</li>
<li>ANKER　Nebula Astro モバイルプロジェクター（数量:2）</li>
<li>Nintendo Switch（数量:4）<br />※Nintendo Switchのロゴ・ Nintendo Switchは任天堂の商標です。</li>
<li>AND・DECO　暖炉調照明付きセラミックファンヒーター（数量:6）</li>
<li>しんちゃんオリジナル等身大クッション(H110cm × W96cm × D40cm)（数量:21）</li>
</ul>
<p class="annotation">※写真はイメージです。実際にお渡しする賞品は、仕様が異なる場合もございます。<br />※賞品の色はお選びいただけません。</p>
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><strong>●ご成約（賃貸）</strong></dt>
<dd>
<ul>
<li>BRUNO　オーブントースター（数量:14）</li>
<li>Russell Hobbs　クイックミニスチーマー（数量:10）</li>
<li>LALALUCTUS　サクットエアーフライヤー（数量:10）</li>
<li>令和5年産 新潟県産 新之助 5kg［無洗米］（数量:21）</li>
<li>センチュリー21オリジナル Hydro Flask ステンレスボトル（数量:120）</li>
</ul>
<p class="annotation">※写真はイメージです。実際にお渡しする賞品は、仕様が異なる場合もございます。<br />※賞品の色はお選びいただけません。</p>
</dd>
</dl>
<dl class="infoBlock-base">
<dt>応募期間</dt>
<dd>2023年8月26日（土）～2023年11月5日（日）23：59まで</dd>
</dl>
<dl class="infoBlock-base">
<dt>応募資格</dt>
<dd>キャンペーン期間中にセンチュリー21加盟店を訪問し、当該加盟店からQRコードが記載された本キャンペーンの応募用紙を受領した方に限らせていただきます。</dd>
</dl>
<dl class="infoBlock-base">
<dt>応募方法</dt>
<dd>
<p>応募期間中に、本キャンペーンサイトにアクセスし、応募フォームに必要事項をご入力頂きご応募ください。</p>
<p class="annotation">※フィーチャーフォン（ガラケー）、葉書による応募はできませんので、ご了承ください。</p>
</dd>
</dl>
<dl class="infoBlock-base">
<dt>当選発表、賞品発送について</dt>
<dd>
<ul>
<li>応募締切後、厳正なる抽選の上当選者を決定し、キャンペーン事務局からの賞品発送をもって代えさせていただきます。</li>
<li>抽選結果などに関するお問い合わせにはお答えいたしかねます。</li>
<li>賞品の発送先は、当選者が応募フォームに記入された住所に限らせていただきます。</li>
<li>当選の権利および賞品の譲渡・交換・換金はできません。</li>
</ul>
</dd>
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		<title>宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン</title>
		<link>https://www.fudosan-aichi.com/12300?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%2585%25e5%259c%25b0%25e5%25bb%25ba%25e7%2589%25a9%25e5%258f%2596%25e5%25bc%2595%25e6%25a5%25ad%25e8%2580%2585%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258b%25e4%25ba%25ba%25e3%2581%25ae%25e6%25ad%25bb%25e3%2581%25ae%25e5%2591%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2581%25ab%25e9%2596%25a2%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b%25e3%2582%25ac</link>
		<comments>https://www.fudosan-aichi.com/12300#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 07:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>　今回は、国土交通省より正式に令和3年10月に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン&#8230;</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>　今回は、国土交通省より正式に令和3年10月に宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドラインが発表されましたので、ブログでご紹介したいと思います。ちょうど9月にブログを書いたのですがその時には、このようなガイドラインが決定していませんでした。</p>



<h2 class="wp-block-heading">現状・課題</h2>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-fixed-layout"><tbody><tr><td>⃝ 不動産取引に当たって、取引対象の不動産で生じた人の死について、<strong><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">適切な調査や告知に係る判断基準がない。</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></td><td><strong><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">円滑な流通、安心できる取引の阻害</span></strong></td></tr><tr><td>⃝ 判断基準がないことで、所有する物件で死亡事故等が生じた場合に、<strong><span style="color:#0693e3" class="tadv-color">全て事故物件として取り扱われるのではないかとの所有者の懸念。</span></strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/27a1.png" alt="➡" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> </td><td><strong><span style="color:#0693e3" class="tadv-color">特に単身高齢者の入居が困難</span></strong></td></tr></tbody></table></figure>



<h2 class="wp-block-heading">検討の経緯</h2>



<p>⃝ <strong>人の死が生じた不動産の取引に際しての宅建業者の判断基準となるガイドラインを策定</strong>するため、「不動産取引に係る心理的瑕疵に関する検討会」（座長・中城康彦 明海大学不動産学部長）を開催し、ガイドラインの方向性・内容について議論。</p>



<p>●過去に人の死が生じた<strong><span style="color:#fcb900" class="tadv-color">居住用不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応</span></strong>に関し、宅地建物取引業法上負うべき義務の解釈について、現時点で一般的に妥当と考えられるものを整理。</p>



<h2 class="wp-block-heading">調査について</h2>



<p>＜調査の対象・方法＞</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>宅地建物取引業者が媒介を行う場合、売主・貸主に対し、<strong>告知書等に過去に生じた事案についての記載を求める</strong>ことにより、媒介活動に伴う<strong>通常の情報収集としての調査義務を果たした</strong>ものとする。</li>



<li>宅地建物取引業者は、<strong>原則として</strong>、自ら周辺住民に<strong>聞き込みを行う、インターネットサイトを調査するなどの自発的な調査を行う義務は無く、仮に調査を行う場合であっても、亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、特に慎重な対応が必要。</strong></li>
</ul>



<p>＜調査に当たっての留意事項＞</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>宅地建物取引業者は、売主・貸主による告知書等への<strong>記載が適切に行われるよう必要に応じて助言</strong>するとともに 、売主・貸主に対し、事案の存在について<strong>故意に告知しなかった場合等</strong>には、<strong>民事上の責任を問われる可能性がある旨をあらかじめ伝える</strong>ことが望ましい。</li>



<li>告知書等により、売主・貸主からの告知がない場合であっても、<strong>人の死に関する事案の存在を疑う事情</strong>があるときは、<strong>売主・貸主に確認</strong>する必要がある。</li>
</ul>



<h2 class="wp-block-heading">告知について①</h2>



<p>【原則】宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が、<strong>取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合</strong>には、<strong>これを告げなければならない。</strong></p>



<p>⇩裁判例や取引実務等も踏まえ、現時点で妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめ</p>



<p>【告げなくてもよい場合】</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産で発生した<strong>自然死・日常生活の中での不慮の死（転倒事故、誤嚥など）</strong>。 ※事案発覚からの経過期間の定めなし。</li>



<li>【賃貸借取引】取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した<strong>①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死</strong>が発生し、<strong>事案発生（特殊清掃等が行われた場合は発覚）から概ね３年間が経過した後</strong></li>



<li>【賃貸借・売買取引】取引の対象不動産の隣接住戸・日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分で発生した<strong>①以外の死・特殊清掃等が行われた①の死</strong> ※事案発覚からの経過期間の定めなし</li>
</ol>



<h2 class="wp-block-heading">告知について②</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>告げなくてもよいとした②・③の場合でも、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要</strong>がある。</li>



<li>告げなくてもよいとした①～③以外の場合は、<strong>取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合</strong>は、<strong>告げる必要</strong>がある。</li>



<li>人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、<strong>買主・借主から事案の有無について問われた場合</strong>や、社会的影響の大きさから<strong>買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合</strong>等は<strong>告げる必要</strong>がある。</li>



<li>告げる場合は、事案の発生時期（特殊清掃等が行われた場合は発覚時期）、場所、死因及び特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。</li>
</ul>



<p>＜留意事項＞</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮</strong>し、これらを<strong>不当に侵害することのないようにする必要</strong>があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。</li>



<li>個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して判断したうえで取引が行われることが重要であり、宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、取引に当たって、<strong>買主・借主の意向を事前に十分把握</strong>し、人の死に関する事案の存在を重要視することを認識した場合には特に慎重に対応することが望ましい。</li>
</ul>



<p>※人の死が生じた建物が取り壊された場合の土地取引の取扱い、搬送先の病院で死亡した場合の取扱い、転落により死亡した場合における落下開始地点の取扱いなど、一般的に妥当と整理できるだけの裁判例等の蓄積がないものは、今後の事例の蓄積を踏まえて、適時にガイドラインへの更新を検討する。</p><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12300">宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>優良な不動産業者の見分け方</title>
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		<comments>https://www.fudosan-aichi.com/12104#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 06:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.toyotasell.com/?p=12104</guid>
		<description><![CDATA[<p>　今回は良い不動産会社の見分け方について記載していこうと思います。これはあくまで指針ですので、これか&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12104">優良な不動産業者の見分け方</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　今回は良い不動産会社の見分け方について記載していこうと思います。これはあくまで指針ですので、これから記載する会社が必ずしも良い会社というわけではありません。あくまで参考としていただければと思います。自分の大事な不動産の売却依頼をしたり購入のお手伝いをしていただくのであれば、できるだけ良い会社へお願いしたいのは皆さま同じだと思います。</p>



<p>　まず一番簡単に、その不動産会社の実績を把握するのには免許番号を見ていただきたいと思います。もし免許番号が無いような会社であれば違法ですので絶対に依頼してはいけません。</p>



<h3 class="wp-block-heading">宅建業免許番号とは</h3>



<p>　宅建業の免許番号は、不動産会社が宅建業の免許を受けたときに割り当てられる管理番号のようなものだと思っていただければよいと思います。</p>



<p>　この免許番号が無いと無許可営業の業者ということになります。</p>



<p>　免許を受ける宅建業者は同じ県内での事業所のみの場合には愛知県であれば愛知県知事の免許となり複数の都道府県にまたがる場合には、国土交通大臣の免許を受けることになります。</p>



<p>愛知県知事（3）○○○○号　愛知県のみの会社</p>



<p>国土交通大臣（3）○○○○号　複数の都道府県に会社もしくは支店がある場合</p>



<p>　以上のような表記になります。では、どこを見ればよいのかですね。（3）のようにカッコ内の数字が免許の更新回数であり、数字が大きいほど歴史がある業者であることがわかります。</p>



<p>　５年更新のため、５年ごとにカッコ内の数字が増えていきます。まだ開業５年以内の新しい会社の場合にはカッコ内は（1）になります。開業６年目の場合には（2）、11年目の場合には（3）という感じになります。よって数字が大きい会社ほど歴史があるということになりますね。当然に歴史があれば良い会社というわけではありませんが、はやり開業5年以内の会社よりも5年以上の会社の方が潜在顧客もいて実績や経験も豊富だと思われます。</p>



<p>　当社は（４）です。この豊田市エリア、みよし市エリアで20年の実績があります。非常に多くのお客様に支えられて、数多くの不動産取引をさせていただきました。どこの不動産業者も自信がありますと売れるか売れないかわからないほど高い査定金額を出して、媒介契約（売却の委任書類）を取り売れなかった場合には価格を下げましょうと言って下げていく手法の業者が非常に増えたように感じます。</p>



<p>　当社の査定は3か月以内に売却可能な価格での査定を行います。そこから売主様にご理解を頂いたうえで、挑戦価格で売りに出したり、相場で売りに出したりと、お客様の売却の急ぎ度合いに合わせて販売活動をさせていただいております。</p>



<p>　また、一番の強みは買取です。買取価格は当然に通常の仲介に比べて価格は低くなりますが、専任媒介契約で当社に依頼を頂けた場合には、買取保証もさせていただきますので、まずは自分の売りたい価格で売りに出し、売れなかった場合には当社の買取価格での売却を行うといった感じで、最後まで責任を取ることを前提に売却査定を行い依頼を頂いております。</p>



<p>　ぜひ、不動産の売却をお考えの方は、当社へも一度お声掛けをいただけたら幸いです。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">特に確認すべきポイントとしては「行政処分履歴」</h3>



<p>　特に注意した方がよいのが、行政処分履歴ですね行政処分を過去に受けている会社は避けた方が良いと思います。各県庁のホームページに、どのような行政処分を受けたのかが記載されていますので、心配な方は調べられた方が良いと思います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">免許番号に関わらず実際の会社を確認する</h3>



<p>　どんな会社でも、まずは会社へ行ってみることが非常に大事だと思います。大手の不動産会社だから安心だと思っていたら、ノルマが厳しく丁寧な対応をしていただけないことだってあると思いますし、小さな会社でも、親身になって対応していただえる会社も数多くあります。</p>



<h1 class="wp-block-heading"><span style="color:#cf2e2e" class="tadv-color">ぜひ当社へ、まずは足をお運びください</span></h1>



<p>　豊田消防署の目の前です。センチュリー21豊川の看板が出ていますので、すぐにわかります。不動産売却なら自信をもってお任せください。</p><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12104">優良な不動産業者の見分け方</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
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			<item>
		<title>市街化調整区域の土地の売却をお考えの方</title>
		<link>https://www.fudosan-aichi.com/12098?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25b8%2582%25e8%25a1%2597%25e5%258c%2596%25e8%25aa%25bf%25e6%2595%25b4%25e5%258c%25ba%25e5%259f%259f%25e3%2581%25ae%25e5%259c%259f%25e5%259c%25b0%25e3%2581%25ae%25e5%25a3%25b2%25e5%258d%25b4%25e3%2582%2592%25e3%2581%258a%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e3%2581%25ae%25e6%2596%25b9</link>
		<comments>https://www.fudosan-aichi.com/12098#respond</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2021 05:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.toyotasell.com/?p=12098</guid>
		<description><![CDATA[<p>　市街化調整区域内の土地をお持ちで一般建築ができない土地、いわゆる既存宅地の要件を備えていない土地の&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12098">市街化調整区域の土地の売却をお考えの方</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　市街化調整区域内の土地をお持ちで一般建築ができない土地、いわゆる既存宅地の要件を備えていない土地のご売却を考えられている方は、現在、なかなか売却できるのかわからなくてお困りではないでしょうか？</p>



<p>　すでにこのブログを見ていただいている方はご存じの通り市街化調整区域内の土地は、市街化を抑制する区域として昭和45年の線引き時以降は一般建築の建てられない土地になってしまっていると思います。なかなか手放したくても難しいケースが多いですね。でも、突然、調整区域内にも住宅が建つケースがあると思います。それは分家要件を備えた方が住宅を建てているからです。とはいえ、どんな方が建てられるのか詳しくは知らない方も多く当社へ相談にお越しいただくケースもございます。よって、今回は、その分家要件とはどんなものかをご説明していきたいと思います。</p>



<h3 class="wp-block-heading">分家住宅とは何か</h3>



<p>　原則として建築物の建築が禁じられている市街化調整区域において、線引きの日前から引き続き現在に至るまで生活の本拠を構えている本家から世帯が分かれて、分家としての世帯が新たに必要とする住宅のことをいいます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">分家住宅の要件は何か</h3>



<h5 class="wp-block-heading">１ 原則として、申請者の直系血族のうち尊属が市街化調整区域決定前から継続して所有している土地に分家住宅を建築又は用途変更するもので、次の各号に該当するものであること。</h5>



<ol class="wp-block-list"><li>申請地は、既存の集落内又はその周辺の地域にあり、かつ、申請可能な土地の中で適当と認められる土地であること。</li><li>申請者、申請者の配偶者、申請者の直系血族のうち尊属及び申請地の所有者は、市街化区域内において分家住宅を建築できる土地又は用途変更できる建築物を所有していないこと。</li></ol>



<h5 class="wp-block-heading">２ 大規模な既存集落として知事が指定した集落（以下「指定既存集落」という。）のひとつに、原則として、市街化調整区域決定前から継続して居住している世帯構成員（以下「世帯構成員」という。）又は世帯構成員の子等が、分家住宅を建築又は用途変更するもので、次の各号に該当するものであること。</h5>



<ol class="wp-block-list"><li>申請地は、世帯構成員が居住している指定既存集落内の土地であること。</li><li>申請者、申請者の配偶者、世帯構成員及び世帯構成員の配偶者は、市街化区域内において分家住宅を建築できる土地又は用途変更できる建築物を所有していないこと。</li></ol>



<h5 class="wp-block-heading">３ 申請者は、結婚その他独立して世帯を構成する者又はいわゆるＵターン等当該土地において世帯を構成する合理的事情にある者であること。</h5>



<h5 class="wp-block-heading">４ 申請に係る建築物は、自己の居住の用に供する１戸の専用住宅等であり、申請地及び申請に係る建築物は、これにふさわしい規模であること。</h5>



<h5 class="wp-block-heading">５ 当該申請を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。</h5>



<p>　上記のような要件を備えていれば、市街化調整区域内にも住宅を建設することが可能となります。自分が分家要件を備えているかどうかわからない方は是非当社にご相談いただきたいとともに、分家要件を備えている方が土地を探されているお客さまも当社にはいますので、ぜひ、売却をご検討であればご相談ください。</p>



<p>　また、調整区域内であっても、資材置き場や土地収用（自宅が道路などの公共用地として提供された方）などで、建築可能なお客さまもお見えです。調整区域内の土地の売却でも、ぜひ当社へご相談ください。よろしくお願いいたします。</p><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12098">市街化調整区域の土地の売却をお考えの方</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>事故物件のガイドラインについて</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 08:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>　今回は、事故物件について少し触れたいと思います。正直、何をもって事故物件というのか、また、いつ頃の&#8230;</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>　今回は、事故物件について少し触れたいと思います。正直、何をもって事故物件というのか、また、いつ頃のことまで告知義務があるのかなど、しっかりとしたガイドラインが無く、不動産の価値を大幅に下げる原因や流通を阻害する原因にもなっています。</p>



<p>　単純に、中古住宅や中古マンションの中で自殺、殺人、火災による焼死などがあれば、完全なる事故物件ですね。でも、重傷で病院へ運ばれて亡くなったとか、病気で亡くなって数日間放置されていて、病死なのか自殺なのか、わからない場合などがあります。しかし現在の告知義務の場合には、不動産業者としてあとから事故物件だと言われては困るので怪しいものは全て告知するようにしているのが現状です。</p>



<p>　ただ、これも非常に難しく、20年も前に自殺された物件でも当時の重要事項説明書に記載があれば、現在は期間的時効のようなものが定められていないため、宅建業者として知りえたのであれば告知を行っていると思います。非常に難しい問題ですね。</p>



<p>　これがある一定期間経過したものであれば、あえて告知する必要はないと法で定めて頂ければ、その必要がなくなるのと、どのような亡くなり方をされた場合には、告知の必要があると決まれば、非常に明確になると思われます。近年は高齢化が進み一人暮らしのご老人が部屋で亡くなるケースも非常に多く、現在はその場合も事故物件扱いの告知物件となるため、相続された相続人が売却がなかなか出来なく困るケースも出てきています。</p>



<p>　今回の法整備には非常に宅建業者として期待しているところです。下記に、国土交通省が出された内容を記載させていただきます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」（案）に関するパブリックコメント（意見公募）を開始します</h3>



<p>　不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。<br>　国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえ、標記ガイドライン（案）をとりまとめました。<br>　つきましては、このガイドライン（案）について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント（意見公募）を開始しますので、お知らせいたします。</p>



<h3 class="wp-block-heading">１．本ガイドラインの概要</h3>



<p>本ガイドラインにおいては、以下の事項等について整理しております。</p>



<ul class="wp-block-list"><li>本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて</li><li>本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について</li><li>宅地建物取引業者が告げるべき事案について</li><li>宅地建物取引業者が行うべき調査について</li><li>事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について</li></ul>



<p></p>



<p>　上記のような内容の聞き取り調査を行っている状況ですが、少しずつ前に進むと思います。</p>



<p></p>



<p></p>



<h3 class="wp-block-heading">　また、当社では事故物件の買取や仲介など多数の実績がございます。他の不動産業者に断られてしまったとか、近隣の方に知られずに売却をしたいなどの、ご相談は是非、センチュリー２１豊川までご相談ください。</h3><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12092">事故物件のガイドラインについて</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>相続登記の義務化、24年めど　所有者不明土地法が成立</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 05:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>　近年、所有者のわからない土地が非常に増えております。利用価値がなかったり、相続人が不明のような不動&#8230;</p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>　近年、所有者のわからない土地が非常に増えております。利用価値がなかったり、相続人が不明のような不動産は意外に多いものです。それに伴い、所有者のわからない土地問題を解消するため関係法が参院本会議で可決成立いたしました。</p>



<p>　２０２４年をめどに土地や建物の相続を知った日より３年以内に登記を義務化するものです。そして相続登記自体の手続きも簡略化されるようです。合わせて管理の難しい土地にに関しては国庫に納められる仕組みも新設されるようです。</p>



<p>　公共事業や都市の再開発を進めるうえで所有者不明土地を有効活用しやすくためでもあります。</p>



<p>　また、名義人が複数いる共有地に関しても一部の方が誰なのかわからない場合であっても裁判所の決定を得るなどして用途変更や売却ができる制度も新設されるようです。</p>



<p>　相続時に遺族が登記手続きをおこなわず、登記簿から誰が持っているかわからない所有者不明土地は日本全体の面積の約２割にものぼるといわれています。このようなことを防ぐためにも罰則規定も設けられ、相続時の名義変更を行わない場合には、１０万円以下の過料が科せられることとなります。</p>



<p>　ただし、山林などの利用価値が低い土地を相続した場合には、土地の上に建物がないなどの条件はありますが、土地を国庫に納付できる制度も導入されるようです。ただし納付には１０年分相当の土地管理料を収めるなどの条件はあるようです。</p>



<p>　以上のようなことになる前に、相続時には不動産を誰がどのように持ち、どのように活用するかなどをしっかりと決めることが得策だと考えます。不動産は持っているだけでは、固定資産税や管理費など費用ばかり掛かる負債でしかありませんが、人に貸して賃料を得たり、売ってお金に換えたり、逆に自分で使う方法を考えるなど幅広く活用価値はあります。</p>



<p>　当社ではそのような土地活用のお悩みをお気軽にご相談いただけます。相続時にはぜひ、ご相談ください。相続手続きや遺産分割紛争など、当社には提携の弁護士、司法書士、税理士がいますので、トータルでサポートをさせていただきます。</p><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12089">相続登記の義務化、24年めど　所有者不明土地法が成立</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>豊田市山村地域等定住応援補助金</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 08:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>　みなさん、豊田市の山村地域でのんぶりと暮らすために住まいを構えるのも良いかと思います。豊田市ではそ&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12047">豊田市山村地域等定住応援補助金</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　みなさん、豊田市の山村地域でのんぶりと暮らすために住まいを構えるのも良いかと思います。豊田市ではそんな方への補助金制度がありますので、ご紹介をしたいと思います。</p>



<h2 class="wp-block-heading">住宅取得費補助金の概要</h2>



<h3 class="wp-block-heading">内容</h3>



<p>　豊田市の山村地域等に地域活動への参加を前提に定住するための住宅を取得した場合に、住宅取得に要する費用の一部を補助します。</p>



<p>補助金額</p>



<ul class="wp-block-list"><li>住宅：取得費の10分の1以内（限度額50万円）（注釈）</li><li>住宅用地：取得費の10分の1以内（限度額50万円）（注釈）</li></ul>



<p>（ただし、所有権を2分の1以上有し、かつ、住宅取得に伴い住宅用地を売買によって取得した場合に限ります）</p>



<p>（備考）補助金は、予算がなくなり次第終了します。</p>



<p>（注釈）交付の限度額については、別途条件があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">対象地域</h3>



<p>旭、足助、稲武、小原、下山の各地区及び豊田市開発審査会基準第18号に指定されている地区（西広瀬、東広瀬、中金、上鷹見、矢並、豊松、滝脇及び御作の各小学校区）</p>



<h3 class="wp-block-heading">条件</h3>



<ol class="wp-block-list"><li>定住するために新たに住宅を取得し、自治区などの地域活動に参加する意思があること</li><li>取得した住宅に居住し、住民票を異動すること</li><li>市町村税を滞納していないこと</li><li>当該建物の住宅取得に伴う登記を行い、所有権を2分の1以上有すること。</li><li>山村地域等に、新築又は購入するもの。ただし、増築は対象外となります。</li><li><strong>契約日（住宅の建築工事請負契約日または売買契約日）の前に事前申請を行うこと。</strong></li><li>補助の交付申請時に、義務教育終了前の子どもと同居していること、又は申請者若しくはその配偶者の年齢が40歳未満であること。この条件に該当しない場合は、限度額が変わります。</li></ol>



<h3 class="wp-block-heading">申請方法</h3>



<p><strong>契約日（住宅の建築工事請負契約日または売買契約日）の前に事前申請を行い</strong>、住宅完成後、下記の申込期限内に必要な書類（要綱別表第3）を添えて、交付申請兼実績報告を行ってください。</p>



<p>申込期限</p>



<ul class="wp-block-list"><li>事前申請の日から2年以内</li><li>住民票異動日又は住宅登記日から1年以内</li></ul>



<p>（備考）どちらも満たす必要があります。</p>



<p></p>



<p></p>



<p></p>



<p>　上記のように、条件はありますが、基本的には田舎暮らしがしたいって方には、最高の制度だと思います。ぜひ活用して、田舎暮らしを楽しんでみませんか。物件紹介とともに、補助金のことなど、わからないことはご質問ください。サポートさせていただきます。</p><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12047">豊田市山村地域等定住応援補助金</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>豊田市空家解体促進費補助金</title>
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		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 07:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>　豊田市空家解体促進費補助金って知っていますか？長い間使用することがなく、屋根の陥落、壁の剥落、基礎&#8230;</p>
<p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12008">豊田市空家解体促進費補助金</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>　豊田市空家解体促進費補助金って知っていますか？長い間使用することがなく、屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるものに対しての豊田市の補助金です。空き家のままで放置してしまうと非常に危険です。</p>



<p>　もし火事が起こってしまったり、子供などが入り込んで遊んでいたりしてケガをするなどしたり、最近の異常気象で外壁や屋根が飛んで、第三者へ迷惑をかけることがあれば所有者責任に問われる可能性も出てきます。</p>



<p>　この機会にぜひ解体などの処置を検討されてはいかがですか？なかなかわからない方も多いと思うので、当社へご相談いただければ解体の相談から補助金の申請方法やその後の土地の活用など、トータルサポートをさせていただきます。</p>



<h2 class="wp-block-heading">内容</h2>



<p>補助の対象となる空家の解体工事を行う方に対し、その費用の一部を補助します。</p>



<h2 class="wp-block-heading">対象となる空家</h2>



<p>以下のすべてに該当する空家が対象となります。</p>



<ol class="wp-block-list"><li>住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅と同等であるもの（屋根の陥落、壁の剥落、基礎の破損等、老朽化が進んでいるもの）</li><li>豊田市内にあるもの</li><li>1年以上使用されていないもの（空家が長屋又は共同住宅の場合は、全戸において1年以上使用されていないもの）</li><li>2分の1以上が居住の用に供されていたもの</li><li>木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造又はコンクリートブロック造のいずれかであるもの</li><li>所有権以外の権利が設定されていないもの（当該権利者の同意がある場合は除く。）</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading">補助対象者</h2>



<p>以下のすべてに該当する方が補助対象者となります。</p>



<ol class="wp-block-list"><li>次のア、イのどちらかに掲げる者　ア.空家の所有者（ただし、空家が共有の場合は、共有者全員の同意がある者）イ.空家の相続人（ただし、誓約書の提出をした者に限る）</li><li>空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第3項に基づく命令を受けていない者</li><li>都市計画法、建築基準法その他の法令に違反していない者</li><li>豊田市税を滞納していない者</li><li>暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない者</li><li>暴力団員と密接な関係を有していない者</li></ol>



<h2 class="wp-block-heading">補助金の額</h2>



<p>空家の解体工事に要した費用の2分の1（上限20万円）</p>



<h2 class="wp-block-heading">留意事項</h2>



<ul class="wp-block-list"><li>空家を解体した場合、固定資産税が上がる可能性があります。</li><li>解体工事の請負契約の締結及び工事着手は、補助金交付決定の通知を受領した後にしてください。<strong>補助金交付決定前に契約締結又は工事着手を行うと補助金を交付することができません。</strong></li><li><strong>原則、敷地内のすべての建築物、工作物、立木等を除却し更地とする必要があります。</strong></li><li>解体後の空地の適正管理を行う必要があります。</li></ul><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/12008">豊田市空家解体促進費補助金</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>研修休暇のお知らせ 2021年05月12日（水）～2021年05月14日（金）</title>
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		<pubDate>Sat, 01 May 2021 01:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[sato]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[INFORMATION]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフブログ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.toyotasell.com/?p=11068</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。<br />さて、本年の研修休暇についてお知らせ申し上げます。<br />誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせていただくこととなりました。<br />お手数をかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。</p>
<p> </p>
<p>研修休暇期間<br />2021年05月12日（水）～2021年05月14日（金）</p>
<p> </p>
<p>※2021年05月15日（土）は平常どおり営業いたします。</p><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/11068">研修休暇のお知らせ 2021年05月12日（水）～2021年05月14日（金）</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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		<title>ゴールデンウィーク休暇のお知らせ 2021年05月03日（月）～2021年05月05日（水）</title>
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		<pubDate>Sat, 01 May 2021 01:42:44 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>平素は格別のご愛顧くださり心より御礼申し上げます。<br />さて、本年のゴールデンウィーク休暇についてお知らせ申し上げます。<br />誠に勝手ながら下記日程の期間中はお休みさせていただくこととなりました。<br />お手数をかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。</p>
<p> </p>
<p>ゴールデンウィーク休暇期間<br />2021年05月03日（月）～2021年05月05日（水）</p>
<p> </p>
<p>※2021年05月06日（木）は平常どおり営業いたします。</p><p>The post <a href="https://www.fudosan-aichi.com/11066">ゴールデンウィーク休暇のお知らせ 2021年05月03日（月）～2021年05月05日（水）</a> first appeared on <a href="https://www.fudosan-aichi.com">不動産の売却｜査定｜愛知県豊田市｜三河｜(株)万楽</a>.</p>]]></content:encoded>
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