被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続または遺贈により取得した「被相続人居住用家屋」またはその敷地等を一定期間内に売却し、要件を満たす場合には、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
使っていない実家をそのまま放置しておくと、固定資産税の負担だけでなく、管理の手間や老朽化によるリスクも大きくなります。売却をご検討中の方、該当するか分からない方も、ぜひセンチュリー21豊川へご相談ください。
対象となる家屋(被相続人居住用家屋)の主な要件
相続開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋で、次の3つの要件すべてに当てはまるもの(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物)が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
- 区分所有建物登記がされている建物ではないこと。
- 相続開始の直前において、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと。
敷地等についての補足
被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続開始直前にその家屋の敷地として使われていた土地などを指します。複数棟の建物がある場合など、計算方法にルールがありますので、詳細はお気軽にお問い合わせください。
空き家の売却・活用のご相談はセンチュリー21豊川へ
豊田市・みよし市・岡崎市エリアを中心に、相続した不動産の売却や特例の適用要件の確認まで、センチュリー21豊川の専門スタッフが親身に対応いたします。
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