豊田市・西三河|相続した家・空き家の売却と買取

相続した実家、
このままにしていませんか。

相続登記がまだでも、荷物が残ったままでも、兄弟姉妹で話がまとまっていなくても、ご相談いただけます。手続きの順番から税金の特例まで、女性スタッフがひとつずつご案内します。遠方にお住まいの方も、郵送とお電話で進められます。

森ゆりか

宅地建物取引士・相続コーディネーター

森 ゆりか

相続した家のご相談を担当します。何から始めればよいか、一緒に整理しましょう。

こんなことで、困っていませんか?

  • 親が亡くなり、実家が空き家のままになっている
  • 相続登記をしていない。何から手をつければいいか分からない
  • 兄弟姉妹で共有していて、売るかどうか決まらない
  • 家財や仏壇がそのまま残っている
  • 遠方に住んでいて、草刈りや見回りが負担になっている
  • 古い家で、売れるのか、解体すべきか分からない

知っておきたいこと

相続した家を放っておくと、こんなことが起きます

「いつか考えよう」と思っているうちに、期限や負担が増えていきます。売るかどうかは後で決めて構いません。まずは今の状況を知ることから始めましょう。

相続登記は、義務になりました

2024年4月1日から、不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。それより前に相続した不動産も対象です。登記は提携の司法書士をご紹介します。

管理が行き届かないと、固定資産税が上がることも

管理されていない空き家として市町村から勧告を受けると、土地の固定資産税を安くしている特例が外れ、税額が上がる場合があります。草木の繁茂や屋根・外壁の傷みにも注意が必要です。

売却の税金を抑える特例には、期限があります

一定の条件を満たす空き家を売ると、譲渡所得から最大3,000万円を差し引ける特例があります(下で詳しくご説明します)。使えるのは、相続開始から3年を経過する年の12月31日までの売却です。

税金の特例

空き家の3,000万円特別控除

亡くなった方がひとりで住んでいた家を相続し、条件を満たして売却すると、売却益から最大3,000万円を差し引けます。主な条件は次のとおりです。

  • 昭和56年5月31日以前に建てられた家であること(マンションは対象外)
  • 相続開始から3年を経過する年の12月31日までに売ること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 耐震リフォームをするか、建物を解体して売ること(買主が売却の翌年2月15日までに行う場合も対象)
  • 令和9年(2027年)12月31日までの売却であること

家と土地を相続した人が3人以上の場合、1人あたりの控除額は2,000万円になります。細かな条件があるため、適用できるかは提携の税理士と一緒に確認します。

売り方の比較

相続した家の売り方は、主に3つです

家の状態や、相続人の皆さまのご希望によって向き不向きがあります。万楽では、それぞれの方法で手元に残る金額を並べてお見せします。

そのまま仲介で売る

家が使える状態なら、そのまま買主を探します。相場に近い価格をめざせますが、売れるまで管理が続きます。

向いている方:時間に余裕があり、価格を重視したい

解体して土地として売る

古い家は、更地にした方が買主が見つかりやすい場合があります。解体費用と、更地になった後の固定資産税の上がり方を比べて判断します。

向いている方:建物が古く、土地の需要がある地域

万楽が直接買い取る

家財が残ったまま、古いままでも買い取ります。内覧や広告がないため、早く、ご近所に知られずに売却できます。

向いている方:早く手放したい、片付けや管理の手間を減らしたい

万楽がお手伝いできること

手続きの順番から、家財の片付けまで

相続人の皆さまへの説明

査定書と売り方の比較をお渡しし、ご兄弟姉妹で話し合うための材料をそろえます。

家財・仏壇の片付け

片付け業者やご供養の手配をご紹介します。買取の場合は、残したままでもご相談ください。

遠方の方の売却

鍵をお預かりして現地を確認し、写真でご報告します。書類のやりとりは郵送で進められます。

専門家のご紹介

相続登記は司法書士、税金は税理士、相続人どうしの争いは弁護士をご紹介します。

売却までの流れ

相続した家を売るまでの5つのステップ

  1. STEP 1

    ご相談・簡易査定

    住所と広さから、価格の目安をお伝えします。

  2. STEP 2

    現地確認・訪問査定

    代表と女性スタッフの2名で伺い、建物と土地を調べます。

  3. STEP 3

    相続人の話し合い

    査定書をもとに、売り方と分け方を決めていただきます。

  4. STEP 4

    相続登記

    売却には相続登記が必要です。司法書士が手続きします。

  5. STEP 5

    売却・お引き渡し

    契約から代金のお受け取りまで、女性スタッフが担当します。

よくある質問

相続・空き家の売却について、よく聞かれること

相続登記が終わっていなくても、査定してもらえますか?

できます。査定や売り方のご相談は登記の前から始められます。実際に売却するときまでに、相続登記を済ませる必要があります。

兄弟姉妹の意見がまとまっていません。

話し合いの材料として、査定書と売り方ごとの比較をお作りします。相続人どうしで争いになっている場合は、弁護士をご紹介します。

家財が残ったままでも売れますか?

万楽の買取なら、残したままでもご相談いただけます。仲介で売る場合は、片付け業者をご紹介します。

遠方に住んでいて、現地に行けません。

鍵をお預かりして現地を確認し、写真でご報告します。契約の書類も郵送でやりとりできます。

解体してから売った方がいいですか?

一概には言えません。解体費用、更地にした後の固定資産税、税金の特例の条件を比べて判断します。先に解体してしまう前にご相談ください。

売らずに貸したり、管理を頼んだりもできますか?

ご相談いただけます。貸す場合の家賃の目安や、管理の方法もあわせてご案内します。

売るかどうかは、
価格を知ってから決めましょう

相談・査定は無料です。査定のあと、お断りいただいても大丈夫です。