戸建てを売却する際には、契約不適合責任について正しく理解しておきましょう。2020年4月の改正民法施行により、これまであった「瑕疵担保責任」の概念がなくなり、「契約不適合責任」が売主へ求められるようになりました。

こちらでは、そんな契約不適合責任について知っておくべきことをわかりやすくご説明いたします。豊川市で戸建て売却の依頼をご検討中の方は、ぜひ参考にしてください。

戸建て売却で知っておきたい!契約不適合責任とは?

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契約不適合責任とは、瑕疵担保責任同様、買主が売主に対して責任追及できるものです。

例えば、民法改正前の法的責任説では、瑕疵担保責任の対象は特定物に限るとされていました。しかし、契約不適合責任では、特定物・不特定物は問いません。

また、従来は契約締結時までに生じた瑕疵(原始的瑕疵)に限るとされていましたが、民法改正により契約の履行時までに生じたものであれば契約不適合責任を負うことになります。

このように、瑕疵担保責任と契約不適合責任では異なる点が他にもいくつかあります。この民法改正によって不動産売買で制限されてきた買主の権利が拡充され、相対的に売主の責任及び責任が及ぶ範囲が広くなります。

個人が売主となる際、契約不適合責任はあくまでも任意責任のため、売買契約書に契約不適合責任の期間や、契約不適合責任を負わないなどの旨を記載することが可能です。しかし、こういった記載は買主に対してマイナスのイメージを抱かせる可能性があるため、売買契約書の契約不適合責任についての記載内容はしっかりと確認することが大切です。

愛知県豊川市のセンチュリー21豊川不動産では、戸建て売却のサポートを行っています。土地や中古マンション、分譲住宅などに対応していますので、豊川市で不要な物件をお持ちの方はぜひセンチュリー21豊川不動産にご依頼ください。

戸建て売却前に確認を!買主が売主に対して権利行使する手段

戸建て売却前に確認を!買主が売主に対して権利行使する手段

上述した通り、2020年4月の改正民法施行により、瑕疵担保責任が契約不適合責任に置き換えられました。それにより、従来の瑕疵担保責任とは内容が異なります。

こちらでは、売主に知っておいてほしい「買主が売主に対して権利行使する手段」について紹介します。瑕疵担保責任では、買主が売主に請求できる権利は契約解除と損害賠償請求の2つのみでしたが、契約不適合責任ではこの他に、以下の請求も可能になりました。

追完請求(修補、代替物の引渡し、不足分の引渡し)

契約内容に記載のない不具合が見つかった場合、契約後に売主に対して目的物の補修、代替物の引き渡しまたは不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができます。

代金減額請求

改正民法により、買主の追完請求権に関して、買主に代金減額請求権が認められます。しかし、売主としては、代金を減額されるよりも、補修はきちんと行うかわりに代金は全額支払ってもらったほうが利益を得ます。

そのため、原則としてこの請求が認められるのは、追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。

無催告解除

契約の内容に適合せず、催告をしても契約の目的を達成する見込みがない場合には、無催告解除ができます。多少の不具合で補修できる場合は認められないためご注意ください。

催告解除

追完請求をしたのにも関わらず、売主側が応じないときは催告解除できます。減額請求では納得できない場合などに、契約自体をなしにすることが可能です。

豊川市のセンチュリー21豊川不動産では、戸建て売却の依頼を受け付けています。豊川市で分譲住宅や中古マンション、土地などの不動産売却をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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契約不適合責任は、任意責任です。しかし、万一隠れた瑕疵、または契約不適合が生じたときに備えて知識を備えておくことは、満足のいく不動産売却をするためにはとても大切です。2020年4月の改正民法施行により瑕疵担保責任から契約不適合責任に変わりましたので、これを機会に改めて学んでみるのもいいでしょう。

豊川市のセンチュリー21豊川不動産では、戸建て売却のサポートを行っています。売主様にご満足いただけるよう、スタッフ及び専門家チームが幅広くサポートいたします。分譲住宅や土地の売却にも対応していますので、豊川市で戸建て売却をお考えの方はお気軽にお問い合わせください。

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資本金 3,000,000円
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