不動産会社相手に不動産を売却する「不動産買取」では、仲介手数料は原則として発生しません。一方、不動産会社を仲介して買主に不動産を売却する場合は、仲介手数料が発生します。
不動産を売却すれば、売買金額がそのまま手取り(利益)になると思われがちですが、実際には仲介手数料をはじめ、状況によって各種費用がかかることがあります。あらかじめ全体像を把握しておくことが大切です。
こちらでは、仲介手数料の基本と「上限」の考え方を紹介します。豊田市で不動産買取や仲介での不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時に業者に支払う仲介手数料とは?

不動産買取では、仲介手数料は原則として発生しません。不動産買取とは不動産会社が「買主」となり、不動産会社に直接売却する形であるため、仲介人が介在しないのが一般的です。
一方、不動産売却の仲介手数料とは、不動産会社を仲介人として売買が成立したときに、不動産会社へ支払う報酬のことです。買主探しや条件調整、契約手続きのサポート等を不動産会社が担うため、その対価として発生します。
不動産会社を利用せずに売却できれば仲介手数料は不要ですが、買主を個人で探し、条件交渉や契約実務まで対応するのは現実的に負担が大きいケースもあります。そのため、多くの方が不動産会社の仲介を利用します。
仲介手数料は、あくまでも売買が成立した場合に支払うのが一般的です(媒介契約の内容により取扱いが異なる場合があります)。また、不動産会社によっては広告費用等が別途発生するケースもあるため、費用の範囲は事前に確認しておきましょう。
株式会社万楽では、豊田市を中心に不動産買取・売却相談を承っております。不動産会社をお探しの方は、お気軽にご相談ください。
仲介手数料の金額は上限が決まっている

仲介手数料には、法律に基づく「上限」が定められています。不動産会社はこの上限を超えて請求できません(下限はないため、上限より低く設定されることはあります)。
そのため、いくらくらいの仲介手数料になるかは、事前に概算することが可能です。
一般的な上限の考え方(税抜)は、売買価格の区分により次の通りです。
- 200万円以下の部分:5%
- 200万円超〜400万円以下の部分:4%
- 400万円超の部分:3%
また、売買価格が400万円超の場合は、概算として「売買価格×3%+6万円(税抜)」の速算式が用いられることがあります(実務では税込表示・端数処理等も含め、最終的には媒介契約書等で確認します)。
なお、売買価格が800万円以下の宅地・建物については、一定の要件のもとで上限の特例が設けられているため、該当する可能性がある場合は事前に確認しておくと安心です。
仲介手数料は売買価格によって増減します。売却の手取りを把握するためにも、査定時に「想定される諸費用(仲介手数料・税金・登記費用など)」をあわせて確認しておきましょう。
株式会社万楽では、不動産買取のご相談も承っています。豊田市近郊で不動産売却をご検討中の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
豊田市で不動産買取をお考えなら株式会社万楽へ
仲介手数料は「不動産会社を使えば必ず発生する」と誤解されることがありますが、買取の場合は原則として仲介手数料が不要です。買取と仲介では買主が異なるため、目的(早く売りたい/価格重視など)に合わせて選ぶことが重要です。
株式会社万楽では、不動産買取のご相談を承っています。豊田市・みよし市・岡崎市・豊川市・豊橋市・新城市で不動産売却をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
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| 会社名 | 株式会社万楽 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 佐藤 栄亮 |
| 設立 | 平成4年10月16日 |
| 資本金 | 3,000,000円 |
| 住所 | 〒471-0879 愛知県豊田市長興寺3丁目55番地1 |
| TEL | 0565-47-7811 |
| FAX | 0565-47-7812 |
| 営業時間 | 午前9時から午後6時 |
| 定休日 | 毎週水曜日 |
| 事業内容 | 売買仲介・不動産買取 |
| 営業エリア | 豊田市/みよし市/岡崎市/豊川市/豊橋市/新城市 |
| 免許 | 宅地建物取引業免許 愛知県知事(3)第22805号 |